事業案内
計画相談支援
リンクサポート
障がいを持った方一人一人が
笑顔で快適な日常生活を過ごせるよう、
地域や行政との懸け橋としての役割を担っています。
「計画相談支援リンクサポート」では
福祉サービスに関するご相談を承っております。
福祉サービス受給の対象かどうか迷われていたり、
対象にならない方でも各種相談窓口をご案致します。
どんな些細な事でも結構ですので、
困っていること・不安なことなどお話をお聞かせください。
面談にて生活環境や身体状況・ご希望等など詳細をお伺いし、
具体的な利用するサービス・社会資源活用の提案・サービス利用の
日数・時間などを踏まえ、利用計画書を作成いたします。
作成と並行し福祉サービスを提供している事業所や関係機関と連携し、
必要に応じて各事業所のご紹介や見学、契約などの連絡調整・同行支援を行います。
市役所による認定調査手続きもご案内致します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
※就労支援サービスに関しては、自社サービスとなる「就労支援事業所リンク」にて実際に就労していただくことも可能です。
平成24年4月の障害者総合支援法(旧障害者自立支援法)一部改正により、障がい者の方が抱える課題の解決や適切なサービス利用に向け、ケアマネジメントをよりきめ細かく支援するため、原則としてすべての障害福祉サービス等を利用する障がい者(児)ついて、指定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成(指定相談支援事業者が作成する計画に代えて、セルフプランを作成することも可。)が必要となりました。
計画相談支援リンクサポートでは、障がいのある方やお子さん、そのご家族が抱えるさまざまなお悩みやお困りごとについてご相談をお受けし、福祉サービス利用計画案を作成します。
サービスの内容
利用計画案の作成
ご本人の生活に対する意向や悩み等を聞きながら、利用計画案(障害児支援利用計画案)を作成します。
障害福祉サービスの利用援助
利用計画案に沿ったサービスを提供するため、障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行います。また、障害福祉サービスが適切に提供されているか等を確認し、利用計画の定期的な見直しも行います。
- 福祉サービスの対象となる方
- 身体に障害をお持ちの方、知的障害をお持ちの方、精神疾患をお持ちの方、難病の方、発達障害をお持ちの方等が対象となります。詳しくはお問い合わせください。障害福祉サービスの内容はこちらをご参考くださいませ。厚生労働省 障害者福祉 ▸
- 利用料金について
- サービスにかかる利用者負担はありません。ただし、郵便料等の実費負担がございます。
サービス利用の流れ
ご相談
まずはご相談ください。お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
- TEL:
- 028-680-7467(代表)
- 相談受付時間:
- 月〜金曜日 9:00〜17:30
- 定休日:
- 土、日曜日・祝日・年末年始
ヒアリング
日常生活でお困りの点、利用したいサービスなど、何でもお気軽にご相談ください。
利用開始
ヒアリングの内容を基に、いつどのようにサービスを利用するかの計画案を作成。具体的なサービス利用の日数や時間を決定していきます。
サービス利用開始
利用できるサービスや支給量が確定し、ご自宅に市役所よりサービス受給者証が届きます。
事業所概要
- 事業所名
- リンクサポート
- 事業所番号
- 指定特定相談支援 0930100508 指定障害児相談支援 0970100335
- 所在地
- 〒320-0051
栃木県宇都宮市上戸祭町388
TEL:028-680-7467(代表) - 主たる対象者
- 18歳以上65歳未満の知的、精神、身体(聴覚)障害のある方/18才未満(児童)
認定調査は、3つの調査票から構成されます。
1.認定調査票
2.概況調査票
認定調査票には、基本調査と特記事項があります。
基本調査とは、歩行等移動の状況、立ち上がり等動作の状況、排尿・排便等介護の状況、衣服の着脱・金銭の管理等身辺状況、視力・説明の理解等コミュニケーションの状況、昼夜逆転・異食等行動の状況、多動行動や停止等行動関連状況、反復的行動等精神関連状況、じょくそうの処置等医療状況、調理・買い物等生活関連状況など80項目に渡り、できる・できない(3択から5択)の選択式調査です。(この調査結果に基づき一次判定を行います。)
特記事項は、基本調査80項目に対応した記述式の調査票で、基本調査には表せない、障害福祉サービスの必要性に影響を与える事項を記載します。審査会で判定する際に重要な資料となります。 以上の一次判定結果、特記事項に医師意見書を加えて、審査会で二次判定を行います。
概況調査票は、審査会における障害支援区分の審査判定ではなく、支給決定における勘案事項の1つである「当該障害者等の介護を行う者の状況」を勘案する資料となります。具体的には、外出の頻度や社会活動の状況に関する地域生活関連事項、就労状況・希望等に関する就労関連事項、日中活動関連事項、介護者関連事項、居住関連事項及び現在のサービス利用状況となります。